職種名ではなく訪問実績・人数区分・最終請求を確認

居宅療養管理指導の費用は?職種・同一建物・請求明細の照合方法

「薬剤師が来た」「医師が往診した」だけで費用を決めず、居宅療養管理指導として何を、誰が、いつ提供し、単一建物居住者のどの人数区分で請求したかを月ごとに照合します。

先に結論

職種・提供主体、訪問実績、単一建物居住者数、算定区分、月内回数を先に確定します。介護保険の自己負担と診療費、薬剤費、交通費等を別行にし、予定回数や公表単位を重ねず、訂正後の最終支払額だけを家計へ反映してください。

訪問記録・人数区分・請求明細を月ごとに照合する

居宅療養管理指導の職種・同一建物・回数・費用確認票
確認項目記録する内容確認資料確認先状態・日付家計への反映
利用場所・通院状況居宅の種別__/通院困難の確認__認定結果・診療記録・契約書医療機関・薬局等確認日__住所だけで対象と自己判定しない
職種・提供主体医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士等__計画書・提供記録・事業所情報病院・診療所・歯科・薬局等担当確認__異なる職種を同じ1回へまとめない
指示・医学的管理指示者__/指示内容__/指示期間__指示書・訪問指導計画・診療記録医師・歯科医師・提供者有効期間__指示書名だけで算定可否を決めない
訪問実績訪問日__/開始・終了__/内容__訪問記録・服薬指導記録・栄養指導記録等提供者本人・家族確認__予定回数を実績にしない
単一建物居住者数同じ建物で当月に指導した人数__/区分__事業者の算定説明・請求明細提供者・保険者根拠確認__世帯人数や施設定員から自己判定しない
基本区分職種・提供主体・区分名__/単位__介護給付費明細・利用明細提供者・保険者照合済__公表単位を本人支払額と同一視しない
月内回数・限度実施回数__/請求回数__/特例根拠__全訪問記録・請求明細・指示提供者・保険者対象月__職種ごとの条件を一律にしない
オンライン服薬指導対面・情報通信機器__/実施日__/薬剤師__同意・服薬指導記録・請求明細薬局・保険者方式確認__対面訪問と同じ回へ重ねない
加算・減算地域・薬学管理等__/対象日__/回数__算定説明・指示・請求明細提供者・保険者根拠確認__名称と対象日を職種別に照合
負担割合・限度額管理負担割合__/公費__/限度額管理対象外の確認__負担割合証・資格資料・請求明細市区町村・保険者適用期間__他サービスの残り枠から自己控除しない
診療・薬剤・交通等診療費__円/薬剤費__円/交通費・材料等__円医療明細・薬局明細・契約・領収書医療機関・薬局等実請求__介護保険自己負担と別行にする
月次確定職種別自己負担__円/別費用__円/訂正後合計__円介護・医療・薬局の各明細と領収書各提供者・保険者確定日__最終支払額だけを月額へ反映
同じ建物に住む人数と「単一建物居住者数」は同じとは限りません
厚生労働省の2026年6月29日資料では、職種等に加えて、単一建物居住者が1人、2~9人、10人以上の場合で報酬区分が示されています。家族人数や施設定員で決めず、その月の事業者の算定根拠を確認してください。
説明例

それぞれの確定資料で、医師による居宅療養管理指導の自己負担500円、薬剤師分600円、薬剤費1,800円、契約根拠のある交通費300円なら、家計支出は3,200円です。訪問予定や公表単位を足さず、介護保険分、薬剤費、交通費を別々の明細から一度だけ反映します。これは平均料金ではなく照合方法の例です。

厚生労働省の第259回介護給付費分科会資料は、通院が困難な利用者の居宅を医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が訪問し、療養上の管理・指導を行うサービスと整理しています。職種ごとに指示、提供内容、時間、回数等の条件が異なります。

令和8年6月改定の介護報酬算定構造では、居宅療養管理指導は支給限度額管理の対象外として示されています。ただし、本人負担がなくなる意味ではありません。負担割合、公費、職種別明細を確認し、診療費や薬剤費等と混ぜないでください。

この確認票は印刷して使う静的な見本です。氏名、住所、診断名、要介護度、薬剤名、栄養状態、指示書、訪問記録、請求明細は当サイトへ入力・保存・送信しません。

確認する順番

  1. 利用場所、通院状況、職種・提供主体を確認
  2. 指示・計画と実際の訪問日・提供内容を照合
  3. 単一建物居住者数、基本区分、月内回数を確認
  4. 加算、負担割合、診療費、薬剤費、交通費を分ける
  5. 差があれば訂正を依頼し、最終領収額だけを家計へ反映

よくある質問

居宅療養管理指導は誰が訪問しますか?

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が対象です。職種ごとに指示、提供内容、時間、回数等の条件が異なるため、提供記録と請求明細で確認します。

居宅療養管理指導は1回いくらですか?

職種、提供主体、単一建物居住者数、区分、回数、加算、負担割合等で変わります。全国一律の本人支払額ではなく、診療費、薬剤費、交通費等も別明細で確認してください。

このページで確認した公的一次資料(5件)

制度・料金条件は変わるため、発行元、確認日、次回確認目安を表示しています。

重要
適用条件と費用は本人の通院状況、要介護認定、職種、提供主体、居住状況、指示、訪問実績、契約で変わります。本人の資料を示して医療機関、歯科、薬局等の提供者、ケアマネジャー、市区町村へ確認してください。